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インプラント治療の費用内訳と医療費控除について|甲府向町歯科|入れ歯・インプラント相談受付中

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インプラント治療の費用内訳と医療費控除について

インプラント治療は、天然の歯を取り戻したような感覚で噛むことができるとして、多くの方に注目されています。

けれども、「インプラント治療は高額」という印象が強く、費用面から治療をためらっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

基本的には保険が適用されない自由診療の治療であるため、保険が適用される入れ歯やブリッジとくらべて、費用負担が大きくなるのは事実です。

 

ただし、インプラント治療の内容はお一人おひとりで異なるため、どのような治療を行うかによってトータルの金額は変わります。

また、インプラント治療にかかった費用は、医療費控除の対象となる可能性があり、確定申告をすることで所得税の還付が受けられるケースもあります。

 

ここでは、インプラントの費用内訳と、医療費控除の申請方法についてお話しします。

医療費控除のイメージ画像

インプラント治療の費用の内訳について

当院の場合、インプラント治療のトータルの費用は、1本あたり40万円前後です。

 

ここでは、インプラント治療費用の内訳についてご説明します。

 

▼当院のインプラント費用については治療費・医療費控除のページをご確認ください

https://mukoumachi-dc.com/chiryouhi/

・カウンセリング、検査にかかる費用

インプラント治療を行う前には、カウンセリングを行った上で、精密検査を行います。

当院では、術前の相談は基本的に無料で行っています。

ただし、他院で埋入したインプラントに関するご相談は有料です。

的確な診断につながる「歯科用CT検査」を行う費用は5500円です。当院では歯科用CTを導入していますので、院内で検査を行えます。

術前相談料 0円
他院で埋入したインプラントに関する相談 5500円
歯科用CT検査費用 5500円

・上部構造の費用

インプラント体の上部に取り付ける上部構造、いわゆる人工歯の費用は、どのような素材を選ぶかによって費用は異なります。

上部構造の費用には、一時的に使用する仮歯の代金も含まれています。

インプラント体と上部構造をつなぐ「アバットメント」を特殊なものにする場合は、3万円が追加で必要です。

上部構造(仮歯含む) 18万円
特殊なアバットメント(土台) 3万円

・手術費用

インプラント埋入のための費用は、1本あたり20万円です。

「静脈内鎮静法」(ウトウトと半分眠ったような状態に導き、リラックスした状態で治療を受けられる麻酔)をご希望される場合は、追加費用(7万7000円)が必要となります。

インプラント手術費用 1本あたり20万円
静脈内鎮静法 7万7000円

・骨造成

骨や歯ぐきの量が少ない場合は、埋め込んだインプラント体が安定しない可能性があるため、骨の量を増やすための追加の処置が必要です。

骨移植 11万円
サイナスリフト 20万円
ソケットリフト 5万5000円

歯ぐきを移植する場合の歯周外科治療を行う際も、追加で必要になります。

歯周外科治療 5万5000円

※費用はすべて税込みです。

 

インプラント治療費の医療費控除について

インプラント治療の目的が「治療」である場合、医療費控除の対象となります。

申告すれば、還付金を受け取ることができます。

医療費控除とは

1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円(所得が200万円未満の場合には所得金額の5%)を超えた場合、その超えた金額に応じて所得税の一部が戻ってくる制度です。

1年間に50万円の医療費を支払った場合、10万円を差し引いた40万円が医療費控除の対象になります。

本人が支払った医療費のほか、家計を共にする配偶者やその他の親族が支払った医療費も合算することが可能です。

医療費控除の対象となる金額には上限があり、200万円とされています。

医療費控除の対象となる費用

インプラント治療にかかった診察料・手術料・材料費だけでなく、通院のために公共交通機関を利用した際の交通費も、医療費控除の対象です。

また、鎮痛剤や抗生剤などの薬代、骨造成などの追加処置も対象となります。

医療費控除の還付額の計算方法

医療費控除額に所得税率をかけたものが実際の還付額です。

所得税率は、所得の金額によって異なります。

詳しい税率は、国税庁のホームページなどでご確認ください。

 

▼参考:国税庁 所得税の税率

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

 

具体的に、どれくらいの金額が還付されるかを見てみましょう。

例)所得金額が600万円(所得税率は20%)で医療費の合計が50万円

医療費控除額は、50万円から10万円を差し引いた金額である40万円

※医療費控除額(40万円)に所得税率(20%)をかけた金額の8万円が還付されます。

 

医療費控除の申請方法

医療費控除を利用するためには、確定申告のときに申請を行う必要があります。

申請を行うことで支払った所得税の一部が控除対象になり、控除された差額分が還付金として戻ってきますので、忘れないように申告するようにしましょう。

また通常の確定申告の期間内に申告できなかった場合でも、5年以内であれば、さかのぼって申告することができます。

申告に必要な書類

申告を行う際は、以下の書類が必要となります。

  • 医療費控除の明細書
  • マイナンバーおよび本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

 

国税庁のホームページから「医療費控除の明細書」をダウンロードし、医療費の領収書をもとに作成し、確定申告書に添付して提出します。

医療費の領収書などは、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間に提示または提出を求められる場合があるため、保管しておきましょう。

e-Tax(オンライン)を利用すれば、税務署に行かずに申告することもできます。

 

▼【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)はこちらから

https://www.e-tax.nta.go.jp/

 

インプラント治療費用に関することは「甲府向町歯科」にご相談ください

インプラント治療は、保険が適用されない自由診療の治療であるため、費用負担は決して少ないとはいえません。

しかしながら、インプラント治療は適切なメンテナンスを行っていれば長く使うことができ、残っている周りの歯を健康な状態で保つことができるため、インプラント治療後の治療費を抑えることができ、長期的に見ると「コストパフォーマンスがよい」という考え方もできます。

また、医療費控除などの制度を活用することで、経済的な負担を軽減することもできます。

 

当院では、インプラント治療費用の内訳や、医療費控除の利用について、丁寧にわかりやすくご説明しますので、どのようなことでもご質問ください。

 

甲府市の「甲府向町歯科」へは、お車でのご来院が便利です。

JR中央本線「酒折」駅から車で7分、JR中央本線「石和温泉駅」からは車で10分のところにあり、専用駐車場を完備しております。

当院での治療費・医療費控除についてはこちらもご覧ください。


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甲府向町歯科 院長 磯部 明夫

投稿日:2025年11月25日