インプラントが保険適用されないのはなぜ?
むし歯や歯周病などで歯を失ったときに、人工の歯根を埋めて歯を補うインプラント。
歯を再現するのに適切な治療のひとつですが、インプラントは基本的に保険適用外となります。
ここでは、なぜインプラントが保険適用されないのか、お話しします。
保険適用と保険適用外のちがい
まずは、保険適用と保険適用外のちがいについて、みていきましょう。
【保険適用とは】
病院で治療をしたりお薬を処方してもらうときに、健康保険から費用を負担してもらえる場合は、保険適用となります。
患者様は、医療費の一部を負担するだけで、一定レベルの治療を同じように受けることができます。
おもに、日常生活に支障をきたすような症状の回復が目的で、治療の方法や素材が細かく決められており、その範囲のなかで治療を進めていかなければいけません。
たとえば、保険適用で行われるむし歯の治療では、詰め物の素材がプラスチックであるレジンや銀歯などの金属になり、セラミクスなどは使うことができません。
【保険適用外とは】
保険適用外とは、健康保険からの費用の負担を受けられない、ということになります。
ですから、治療にかかった費用のすべては、患者様ご自身で負担いただくことになります。
保険適用外の治療は「自由診療」と呼ばれ、インプラント治療もそのひとつになります。
インプラントが保険適用外である理由
【他の治療で代用できる】
インプラントは、むし歯や歯周病などの病気、また負傷などで歯を失ってしまった場合に、
歯を補うことができる治療です。
ですが、歯を補うには、このほかにも入れ歯やブリッジなどの治療もあります。
歯のないところを人工の歯と歯茎で補い、残った歯に金具で固定させる入れ歯や、両端にある歯を使って、橋を渡すように人工の歯をつくるブリッジは、保険適用内で治療することができます。
そのため、インプラントは必ずしも必要な治療法ではない、と判断されるのです。
【見た目をよくする効果が高い】
インプラントは、歯を補うための治療のほかに、見た目をよくする効果が高い治療になります。
被せ物には、自然な色合いを長期間維持できるセラミックを使用することができますから、周りの目を気にすることなく、快適に過ごすことができます。
保険適用での入れ歯やブリッジでは、銀歯などの金属や、レジンなどの時間が経つと黄ばんでしまう素材を使用するため、見た目が気になる方もいらっしゃるでしょう。
保険適用の治療では、失った機能を回復させることが目的になるため、見た目の美しさに優れるインプラントは、保険適用外となってしまうのです。
【治療に時間がかかる】
インプラントは、顎の骨に穴を開けて人工の歯根を埋め込みます。
そのため、埋め込んでから骨と結合するまで待つ必要があり、治療期間はおよそ4~8カ月ほどになります。
また、顎の骨が足りない場合には、骨を増やす「骨造成」という手術を行うなど、お口の状態によっては1年以上かかるケースも考えられます。
入れ歯やブリッジは1〜2カ月ほどの治療期間で済むため、インプラントは治療にかかる時間が長いといえるでしょう。
インプラントが保険適用になる条件
このように、インプラントは、原則保険適用外の治療になりますが、特定の条件があれば保険適用になるケースがあります。
インプラントが保険適用される条件には先天的理由と後天的理由があり、どちらも顎の状態が関係します。
【先天的な理由】
- ・先天性疾患により、顎の骨が全体の1/3以上連続して欠損している
- ・先天的な理由で、顎の骨が折れやすい状態である
- ・上顎洞、または鼻腔までの骨が欠損している
- ・腫瘍などの病気で、下顎を切除している
【後天的な理由】
- ・顎骨骨髄炎や腫瘍などの病気が原因で、顎の骨が全体の1/3以上連続して欠損している
- ・事故などで、顎の骨が全体の1/3以上連続して欠損している
- ・病気や事故が原因で骨移植を行い、顎の骨を再生した場合
インプラントを保険適用で治療する場合は、どちらも自己申告では認められないため、受診された病院での診断が必要になります。
また、顎の骨の欠損範囲によって対象外になる可能性もありますから、まずは歯科医院にご相談ください。
インプラントは、医療費控除の対象
インプラントは、おもに保険適用外の治療になりますが、医療費控除の対象になります。
そのため、インプラントの治療で支払った医療費の一部は、確定申告で申請すると返ってくる可能性があります。
自由診療になるインプラントですが、入れ歯やブリッジとは違い、残っているご自身の歯に負担を強いることがなく、機能性や審美性でも大きなメリットがある治療法です。
また、よい状態を長期間保ちやすい特徴もあり、インプラントを入れて8年経ったときの残存率は、98.4%という報告もあります。
(出典[https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsoi/33/4/33_375/_pdf/-char/ja]:日本口腔インプラント学会「多数歯欠損に対してインプラント支持の可撤性部分床義歯補綴装置を応用した11症例 」資料より)
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甲府向町歯科 院長 磯部 明夫